介護保険制度
介護保険保険者被保険者保険料介護サービスを利用するには
要介護認定の申請からサービスを受けるまで
 
 介護が必要になった場合には、要介護認定を受けましょう。
要介護認定を受けたら居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に相談しましょう。

厚生労働省

介護保険制度Q&A

介護保険

平成12年4月からスタートした保険制度で、介護の問題を社会全体で支え合う仕組みです。40歳以上の方々が介護保険料を出し合い、介護が必要になった時、市町村の認定を受けて種々のサービスが利用できます。
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保険者(保険を運営するもの)

介護保険の運営は、市町村および特別区が行っています。
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被保険者(介護保険制度の対象者)

 2種類に分かれています。
・第1号被保険者 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の方。
原因を問わず介護が必要と認められた場合(要支援者・要介護者)にサービスを受けられます。
・第2号被保険者 市町村の区域内に住所を有する40~64歳で、医療保険に加入している方。
原因が特定の病気(以下の病気)によるもので、介護が必要と認められた場合にサービスを受けられます。
【特定疾病】
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症(OPLL)
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺・大脳基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症 (ASO)
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん
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保険料

・第1号被保険者 保険料は各市町村および特別区が設定します。
保険料の支払いは、年金からの天引き(特別徴収)と、各自が個別に納付(普通徴収)の2通りで行われます。
・第2号被保険者 各医療保険(健康保険組合、国民健康保険、その他など)によって設定され、医療保険料と合せて徴収されます。
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介護サービスを利用するには

各市町村に申請して介護がどの程度必要であるか(要介護認定)を判定してもらいます。「自立」「要支援1~2」「要介護1~5」までの8段階に分かれます。「自立」と判定された方は、介護保険からのサービスは受けられません。
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要介護認定の申請からサービスを受けるまで

1) 介護保険の給付を受けるには、本人(被保険者)や家族が市町村に申請します。なお、本人や家族が行わなくても、身近な指定居宅介護支援事業所や介護保健施設で代行して申請することができます。
2) 申請を受理した市町村は、調査担当者が被保険者を訪問して、食事や歩行、入浴などの日常の生活動作を質問票に記入します。同時にかかりつけ医に主治医意見書の記載を求めます。市町村は調査担当者の代わりに、介護支援専門員(ケアマネジャー)に訪問調査を委託することもできます。
3) 要介護認定はコンピュータによる1次判定(結果や主治医意見書などをもとに)と、介護認定審査会により2次判定(どの程度の介護が必要かの判定)によって行われます。申請から認定までは30日以内となっています。
・1次判定… 訪問調査結果を全国共通のコンピュータソフトに入力して、介護に必要な時間を推計して介護度を判定します。
・2次判定… 1次判定の結果、主治医意見書などにより、介護認定審査会で要介護認定(要介護状態区分)が行われます。
4) 認定結果の通知は、自立、要支援1~2、要介護1~5の8段階に分かれます。
5) 要介護状態区分
自立(介護保険サービス非該当)
認定(次の6つの区分)
要支援
1,2
要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高く、社会的支援を要する状態
要介護 1 部分的介護を要する状態
2 軽度の   〃
3 中等度の  〃
4 重度の   〃
5 最重度の  〃
6) 要支援、要介護の認定がされて必要なサービスが受けられます。自己負担額は1割です。
介護給付は、要介護者と認定された被保険者が受けられる給付です。
予防給付は、要支援・要介護者と認定された被保険者が受けられる給付です。
介護給付・予防給付以外に市町村特別給付があります。
在宅サービスは、要支援者・要介護者ともに受けられますが、施設サービスは要介護者のみとなっています。
これらの対象外となっても、全額自己負担であればサービスを受けることができます。
認定結果に不服がある場合は、都道府県に設置される「介護保険審査会」に不服の申し立てをすることができます。市町村の窓口に相談してみましょう。
7) 要介護認定によって要介護度が決まったら、その結果に基づいて要介護者の環境、状況、希望に沿って居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)と話し合い、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランは、要介護者一人ひとりの介護における問題点を明確にして、その問題点を解決するために大切なプランです。要介護者自身で作成することも出来ますが、ほとんどの場合は介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の状態や、家族状況に合わせて作成します。ケアプランは、要介護者の同意のもとに成立します。
ケアプランの見直しは、心身の状態に変化が生じた際はその都度行われ、変化が生じない際は原則6ヶ月ごとの更新時に行われます。

【介護サービス計画(ケアプラン)作成のしくみ】
居宅介護支援事業者
●状態の把握
利用者本人や家族に面接して、抱えている問題点や解決すべき課題を分析します。
●計画原案の作成
在宅サービス事業者に関する情報が提供され、利用者が事業者を選びます。
●サービス担当者との連絡、調整
介護支援専門員を中心に、サービスの担当者や利用者本人・家族も参加して、意見交換等を行います。
●介護サービス計画の作成
介護サービスの目標と達成時期、サービスの種類・内容・利用料など。介護サービス計画はサービスを受ける利用者の希望や心身の状態をよく考慮して作られます。
●利用者の同意
計画の内容を説明して、計画が利用者の希望に
合っているか確認します。
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